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道路に布設されている配水管から分かれて、各家庭に引き込まれている給水管、これに取り付けてある分水せん、止水せん、水道メーター、給水せん(じゃ口)などの器具を「給水装置」といいます。 また、マンションなどの中高層ビルでは、貯水槽のボールタップ(水を自動的に出したり止めたりする装置)までを「給水装置」、それから先を「給水設備」「受水槽以下の給水装置」等とよんでいます。
給水装置は、衛生上重要な設備であるため、新設・改造・撤去・修繕工事等については器具、蛇口、パッキン交換などの簡単なものを除き、「指定給水装置工事事業者」以外の者が行うことはできないと定められています。 たとえ小規模な工事依頼であっても指定事業者かどうか確認が必要です。不適切な工事で水の安全が脅かされる事も有りうるからです。



(メーター負担金ともいう)
通常、水道を新設や増径の場合に給水負担金(加入金)が自治体などから課されます。自治体の水事情やその他の事情により決められているので、地域ごとに金額に差が有ります。
ちなみに延岡市の場合は課せられません。(設計審査手数料や竣工検査手数料などは必要)
(各自治体、水道事業者によって金額は異なります。)
裁判や法律等の公平を表すシンボルとして、天秤などのはかりが登場します。
はかり、つまり計量器に示される数値は真実のものであり、正確な数値よりも少なくても多くてもダメで、その数値こそが感情やその他の事情などを一切挟まない、公平なものです。
計量法による水道メーターの扱い等(抜粋および内容を簡略化しています。)
水道メーターは特定計量器→(計量法第2条第4項)
「特定計量器とは」取引もしくは証明における計量に使用され又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち適正な計量の実施を確保するために構造又は誤差に係る基準を定めるために必要が有るものとして政令で定めるものをいう。
水道メーターは検定が必要→(計量法第16条第1項3号)※超簡略化
検定証印等の有効期限を経過したものを取引に使用又は使用に供するために所持してはならない。
水道メーターの有効期限→計量法施行令別表第三 (計量法施行令第12条、第18条関係)
検定の有効期限は8年間と定められています。
水道事業者から給水を受けている場合、メーターは水道事業者からの貸与品となります。つまり水道事業者が管理しているので、有効期限8年間が到来する前に水道事業者の負担においてメーター交換を行います。
計量法が守られなかったらどうなるでしょう どこかの家には過大な数値が出る”損するメーター”、一方別の家には少なめな数値の出る”得するメーター”が存在することは公平の理念からは到底許されないことです。また、水道事業者も損失が出たり、信頼が失われたりします。後から料金の精算をするにしろ膨大な労力と時間の浪費になってしまいます。計量器に対する国の基準である計量法により公平が守られています。
また、まぎらわしいものに集合住宅や事務所ビルなどで、大元の親メーターだけで水道局等に水道料金を支払い、その水道料金を各居住者毎の子メーターで計量して大家さんなどが各居住者へ請求する場合はどうなるのかというケースが有りますが、この場合も計量法の適用を受けます。
経済産業省 計量行政室が平成20年12月に出している<計量法の適用されない例>
大家さんと水道料金を定額若しくは無料等の条件で契約しているが、使用水量参考値で得るために水道メーターをつけている場合等は、計量の結果が契約の要件とならず取引の対象とならないので計量法の適用はありません。極端に言えば、メーターの検定の期限が何十年もとっくに過ぎていようと良いわけです・・・。
撤去されたメーターは、外側のケースは表面処理や塗装を施し再利用、中身の部品は分別されリサイクルされます。
前後しますが、集合住宅で、大家さんが親メーターで一括して水道料金を水道局などに支払、大家さんが各居住者の子メーターの数値を調べ、水道使用量にあわせて大家さんが各居住者に請求している場合など、子メーターを水道局に譲渡することにより、通常の一戸建て等と同じような感覚で、水道局による検針と、水道局による水道代の請求・集金等及びメーターの検定有効期限毎の取替も水道局の負担でできるようになります。
この制度が適用されるにはいくつか条件が有りますのでご注意下さい。(現場の状況によりますが、水道局仕様にするための改造や、設置しているメーターが期限切れの場合など初めに工事が必要となる場合がございます。)通常他の自治体で、集合住宅を水道局による各戸検針方式にする場合、各戸分の給水負担金が新たに必要となるのですが、延岡市では給水負担金が発生いたしませんので、切替がスムーズです。
詳しくは有限会社南日本設備サービスへご相談下さい。


※自治体、水道事業者等により、給水可能条件などが有るので、充分に事前協議を行うことが大前提です。
又、直結出来ない施設、建物の条件も決められています。


一般の住宅ならばほとんど方式が限られるでしょうが、自治体、水道事業者等により、管や施設の整備状況などにもよって、設置条件が変わってきます。給水可能条件などが有るので、充分に事前協議を行って工事を施工しなければなりません。記載の通り、各方式共メリット、デメリットが有ります。
又、直結方式と受水槽方式の併用の組合せなども有ります。他にも・・・。又、洗車やガーデニングに井戸水を利用する場合等も有ります。
給水装置の工事は給水指定工事店が施工しなければ、無届け違反工事になりますので、南日本設備サービスへお気軽にご相談下さい。