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>>>延岡本社 〒882-0882
宮崎県延岡市小野町4138番地6

公共下水道及び農(漁)業集落排水事業の工事が終了し、下水道等(汚水)の処理開始区域になると、建物の所有者は、下水道法等により、浄化槽処理による排水設備はおおむね1年以内、くみ取りトイレの場合は、3年以内に公共下水道に接続するように定められています。
公共桝と呼ばれる桝をおおむね敷地内に市が設置し、公共桝接続から各お風呂や流し、便所などからの排水管や管の合流部や分岐部などにつける桝などは排水設備といい、建物の所有者の個人負担です。
勾配や管径等が細かく定められており、工事は、市長が指定した指定工事店でなければ行ってはならない。
と規定されています。 
下水道に接続するための工事に必要な資金の融資あっせんを市が行っています(汲み取り、浄化槽問わず)。また、利子分の助成も市が行っています。
このような制度を活用することも出来ます。
※条件や金額の上限などが有ります。
浄化槽の機能を発揮させるために適正な設置工事が必要となります。浄化槽を設置できる業者は、浄化槽設備士の資格を持ち、県知事登録を受けた浄化槽設置工事業者でなければなりません。
工事を検討されている方は、南日本設備サービスへお問い合わせ下さい。(ただし、市町村設置型浄化槽は自治体が設置します)
浄化槽を設置する場合、下水道などが整備されていない区域の住宅で一定の要件を満たして浄化槽を設置する人に対し、国庫補助金の交付が有ります。(申請が必要)
また、補助金は、年度毎等に予算などが決まっており、早いもの勝ちとなる場合も有りますのでご注意下さい。
市町村設置型浄化槽は、市設置型浄化槽事業を市が行います。
(公共下水道を整備するよりも浄化槽を各住宅に設置した方がメリットが有ると考えられる地域などが主な対象)国から地域再生計画の変更認定を受け、市設置型浄化槽事業の区域では
申請により、市が浄化槽の設置工事をします。この浄化槽及び処理施設に附帯する設備を処理施設とし、市が浄化槽を設置して管理まで行います。
使用者はいわば公共下水道を使用する感覚で市が設置した浄化槽を使用することになります。
このとき、(下水道と同じようにトイレの改造費や敷地内の配管は個人負担となり、浄化槽設置費の一部を分担金として負担することになります )
公共下水道接続と同じように排水設備を住宅所有者が設置しなければなりませんがこの排水工事も市長が指定した指定工事店でなければ行ってはならない。と規定されています。 
トイレの改修などをお考えの方、南日本設備サービスへお気軽にご相談下さい。また、浄化槽設置工事を施工する場合においては、許可が必要です。浄化槽について書いたページに記載が有ります。このほか排水設備と切っても切れない通気についてのページもございます。