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そもそも浄化槽を設置する根拠とは何でしょう。
河川や海域、池沼などの公共水域の水質保全のためです。
| 第十四条の六 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。) |
※浄化槽に関する手続などは、浄化槽法に規定されている大枠は共通ですが、各都道府県や自治体により違いがございますのでご了承下さい。南日本設備サービスがある宮崎県では・・・の話を書きます。
例えば、県や市が違えば書類や指定検査機関の名称、届出先が都道府県知事であっても、市町村の担当課等を通じて提出する場合などにも担当課の名称等まで違いますので、他の地域の方々は実際の手続等におかれましてはご自分の地域の浄化槽指導要綱や説明書をご参照下さるようお願いいたします。
報告書や申請書、届出書等は各自治体などで、決まった書式があるものです。
→申請の義務を一般の人々に課している場合がほとんど
浄化槽は建築設備です。浄化槽法だけではなく、建築設備には建築基準法が適用されます。
書類が、”屎尿浄化槽設置概要書”となり確認申請書または計画通知書に添付し、通常確認申請時に提出します。自治体によっては浄化槽設計概要書であったり等します。
→建築主に申請の義務が有ります。
通常は建築士事務所が委託を受けて申請します。
浄化槽設置届出書の提出が必要になります。
→設置者に申請の義務が有ります。
通常は浄化槽設置工事業者が委託を受けて申請します。
| どんなとき | 日数など | 誰が | どこに何をどうする | 根拠条文 |
|---|---|---|---|---|
| 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をするとき | −−− ※1 |
設置、変更をしようとするもの | 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)及び都道府県知事を経由して特定行政庁に届出※確認申請等の場合を除く | 第5条の1 |
| 浄化槽を設置し使用を開始したとき | 使用開始の日から30日以内 | 浄化槽管理者 | 都道府県知事に環境省令で定める事項を記載した報告書を提出 | 第10条の2 |
| 浄化槽技術管理者(処理対象人員501人槽以上の浄化槽管理の場合)を変更があったとき | 変更の日から30日以内 | 浄化槽管理者 | 都道府県知事に環境省令で定める事項を記載した報告書を提出 | 第10条の2第2項, |
| 浄化槽管理者に変更があったとき | 変更の日から30日以内 | 新たに浄化槽管理者になった者 | 都道府県知事に環境省令で定める事項を記載した報告書を提出 | 第10条の2第3項 |
| 浄化槽を廃止したとき | 廃止の日から30日以内 | 浄化槽管理者 | 都道府県知事に環境省令で定めるところにより届出 | 第11条の2 |
※1:第5条の4に届出から工事着工までの日数の規定有り。(下記罰則についての項目参照)
| 項目 | 実施の期限や時期、頻度など | 依頼先 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 設置後の水質検査 (第7条検査) |
使用開始後3〜8ヶ月後 | 指定検査機関 | 第7条 |
| 定期検査 (第11条検査) |
毎年1回 | 指定検査機関 | 第11条 |
| 保守点検 | 毎年3回以上 (処理方式、使用状況等 により異なる) |
都道府県の登録保守点検業者 | 第12条の2 |
| 清掃 | 毎年1回 | 市町村の登録清掃業者 | 第12条の2 |
この他、浄化槽管理者は保守点検、清掃の記録を三年間保存しなければならない。 と環境省関係浄化槽法施行規則第5条第8項に規定されています。
(製造者や業者に関わる主なものは省いています。)
| 項目 | 備考 | 罰則を受ける者 | 罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|---|
| 保守点検、清掃 改善措置、使用停止命令に違反したもの |
都道府県知事は、法に則った浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。 | 浄化槽管理者、委託を受けている保守点検業者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者 | 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 第12条第2項,第62条 |
| 設置届出書等 | 浄化槽の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | 浄化槽を設置、構造若しくは規模の変更をしようとする者 | 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 第5条第1項,第63条 |
| 設置届出書等提出後の計画の中止や変更の命令に違反したとき | 特定行政庁は、届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法 並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、受理日から21日経過した後(型式認定を受けている場合で10日経過)に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。 | 浄化槽を設置、構造若しくは規模の変更をしようとする者 | 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 第5条第3項,第63条 |
| 設置届出書等を提出後の工事の着工時期 | 浄化槽設置届の場合、受理日から10日経過、改善の必要が有る場合などは21日(型式認定を受けている場合で10日)経過した後でなければ、浄化槽工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。 | 浄化槽を設置、変更等の届出をした者 | 30万円以下の罰金 | 第5条の4,第64条第1号 |
| 浄化槽技術管理者(処理対象人員501人槽以上の浄化槽管理の場合)を置かなかったとき | 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。 | 浄化槽管理者(処理対象人501人槽以上) | 30万円以下の罰金 | 第10条第2項,第64条第2号 |
| 保守点検若しくは清掃又は業務に関し、報告を求められても報告をせず、又は虚偽の報告をした者 | 行政庁は法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者(右欄参照)に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。 | 浄化槽管理者、製造者、工事業者、保守点検業者、清掃業者、指定検査機関 | 30万円以下の罰金 | 53条第1項,第64条第10号 |
| 立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 | 行政庁は、法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 | 浄化槽管理者、製造者、工事業者、保守点検業者、清掃業者、指定検査機関 | 30万円以下の罰金 | 53条第2項,第64条第11号 |
| 設置後の水質検査(7条検査)を受けるべき旨の勧告を受け、措置をとらなかったとき | 都道府県知事は、第7条第1項の規定を順守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 | 浄化槽管理者 | 30万円以下の過料 | 第7条の2第3項,第66条の2 |
| 定期検査(11条検査)を受けるべき旨の勧告を受け、措置をとらなかったとき | 都道府県知事は、第11条第1項の規定を順守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 | 浄化槽管理者 | 30万円以下の過料 | 第12条の2第3項,第66条の2 |
| 浄化槽の使用を廃止したときに廃止の際の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | 当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | 浄化槽管理者 | 5万円以下の過料 | 第11条の2,第68条 |
最近、浄化槽を使用している方々に管轄の保健所から定期検査(11条検査)受検の啓発文書が届いています。保守点検とは、別に法で義務づけられていますので受検するようにして下さい。
浄化槽を設置するということは、下水道が整備されていない地域でも水洗トイレが使え便利で、生活排水も(合併処理の場合)環境に負荷をかけることなく自然に帰すことができる反面、浄化槽の使用が続く限り、浄化槽が廃止されるまで数々の義務が課されるということであり、環境に対する責務を設置者一人一人が自覚しての浄化槽の設置とその後の維持管理を実施していくことが重要です。
宮崎県の場合ですと前述した、設置予定の段階で設置者講習会受講を皮切りに、浄化槽設置者(浄化槽管理者)には義務が課されています。
浄化槽の大きさは、(数字)○人槽で表すのですが、その算定方法建物の用途毎にJIS A 3302-2000に規定されています。(ここではあえて示しません。)
読めば分かりますが、あいまいな・・・とすることができるという表現です。各都道府県や自治体などで固有な項目等もあるので、あえて強制的に決めていないと思われます。
実際、隣同士の市町村でも解釈が微妙に異なっている場合があるので、特に建物の用途が決めにくい場合や用途が複雑で有る場合などは人槽を決めてしまう前に事前協議が必要となります。(他市町村でOKだったから大丈夫なはず・・・で行くと、全く受け入れられないことがある。)計算方法はJISそのままではなく、各自治体で緩和措置をとっている場合も有りますので、指導要綱や手引きなどを参照の上、行政にご相談をされると良いです。(通常は設計者や業者がある程度の書類を揃えて事前協議を行う。)
当たり前ですが、算出された数字よりも大きい人槽の浄化槽を選びます。例えば、1人槽刻みでメーカーは浄化槽を作っているわけでは有りません。
また、人槽について乱暴に簡単に言うと、浄化槽の1人槽というのは、1人の人間が1日に出す汚水と雑排水を処理する能力ということです。様々な建物が有りますが、その建物に来た人が時には自宅などのように24時間過ごす場合もあるでしょうが、その場所で過ごす時間は少しであったり、トイレの使用の為であったりするわけです。さまざまな計算方法が有りますが、結局人が1日に使用する水の量や汚れの量はおよそ決まっているので、建物の使用目的を様々に解釈して補正などを行えば計算結果は同じになります。
この他、浄化槽の選定では、現場の状態にあわせた処理方式等や大きさ等を考慮します。
(少なくとも、宮崎県では必要です) 余談ですが、いずれの場合も人槽算定根拠や図面等の提出が必須ですが、宮崎県の場合に忘れてならないものに、浄化槽設置者講習会受講済証というものがあります。
浄化槽を設置する施主様が、(宮崎県、宮崎市、(社)宮崎県浄化槽協会の主催する)講習会に出席し、講習会終了時に交付される受講済証、その添付が義務づけられています。設置予定の有る方は、講習会の日時などが限定されますのであらかじめ申し込んでおくことをおすすめします。どの場所で受講しても良いそうです。受講は無料です。受講の際調べておく項目等がございます。
・受講者本人の現住所
・受講者の氏名
・浄化槽を設置予定の住所
・浄化槽を設置する者の氏名
・浄化槽の設置目的(建築物用途)
保健所か、主催する県浄化槽協会に問い合わせると詳しく分かります。タイミングにもよりますが 通常、浄化槽工事業者が講習会受講が必要なことをお知らせします。県によって、講習会の実施はまちまちの模様です。宮崎県の場合は必要ということで、書いてみました。
その後のメンテナンス費や燃料費、保険代、車で有れば車検代などの維持費がかかってきます→ランニングコスト
購入の際にランニングコストのことを考えずに買ってしまうと、手放さざるをえなくなることさえあります。
ランニングコストをとるか、イニシャルコストをとるか・・・
工事優先か、管理優先か・・・工事屋さんと保守管理屋さんの攻防!!!であり、 浄化槽設備士と浄化槽管理士の攻防です。(資格の違いは後述)
他のページにも書いてあるとおり、工事が終わった段階で「ヤッター初期費用が安くで終わった」と喜んでいても後で、どんどん修理などで費用がかさみ、始めに値切ったことが裏目に出てしまうことがあります。
FRP製浄化槽の場合で、設置場所が省スペースで済み、当然に設置工事の土工事規模を小さく出来るためここ数年よく採用されているコンパクト型は、設置費の削減が出来るので、工事屋さんの立場から言えば、建築屋さんの下請的存在で値切り倒される設備工事の中で、出来るだけ工事費を抑えたいというのが本音なので、コンパクト型とは・・・救世主的存在です。
(管理屋さんから言わせると、槽をコンパクトにした分、水質管理の難易度や手間がかなり上がるようで、出来るだけ採用しないでほしいというのが本音らしいです。)
設計施工で、工事を発注することは良くあるパターンですが、最良のグレードの設計をした場合、安く安く施工となるとかなり自分の首を絞めることになります・・・。
これは人から聴いた話です。※割りと大きな人槽の浄化槽の場合のお話
この現場の場合もコンパクト型の某型式をその工事に設計の段階から採用することとし、施主様から承諾を受け、建築確認申請もし、工事も無事終わり検査も終わり、晴れて建物の使用を開始することになりました。
するとなんと、その設置されている浄化槽は、通常のコンパクト型の浄化槽の倍以上の点検回数が法で義務づけられている型式のもので、汚泥の引き抜きが頻繁に必要でランニングコストが倍以上かかるということが判明しました。
施主様の立場からすれば、これから建物を使用する限り必要となるランニングコストは大変な負担となります。
※流入する水の性質やさまざまな条件等により、施主様了承の上、ランニングコストのかかる浄化槽を選択する場合も現場によっては当然に有ります。
※もちろん、コンパクト型でも通常の法定点検回数でOKの型も有りますので、浄化槽の採用を検討するときはメーカーに念のため確認してから(メーカー独自?!の長い処理方式名で、どれに当てはまるのか不明な場合が、あるので。)設計するとかなり親切と思います。メーカーより維持管理要領書を取り寄せると便利です。
また、浄化槽の管理に関しては、浄化槽保守点検業者にアドバイスを求めることなども有効です。
(点検回数については、環境省関係省令浄化槽法施行規則第6条に規定があります。)
よく、国家試験が似通ったものを一本化しようという話があり、その対象に浄化槽設備士と浄化槽管理士が出てくることが有りますが、これらの資格の違いについて少しご説明致します。一般の方がきいても、同じ浄化槽○○士と付くので、ほとんど同じ業務なのに資格を分けているのは意味がないと思われるのも仕方ないのかもしれません
実際、管轄官庁が異なるというのは、かなり一本化しにくいのではないでしょうか。浄化槽設備士にしろ、浄化槽設置工事業にしろ、浄化槽の設置(構造なども)に関するものは国交省で、
浄化槽管理士にしろ、浄化槽保守点検、浄化槽清掃にしろ、浄化槽を設置してからの維持管理に関するものは環境省となっています。また、互いの省庁が連携を取っている項目(工事の技術上の基準等)も有ります。
浄化槽法より抜粋して、違いを下記にまとめます。
| 免状の交付 | 国土交通大臣(浄化槽法第42条) |
|---|---|
| 免状を受けるには | ●浄化槽設備士試験に合格 ●管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者が国土交通省令・環境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者 (浄化槽法第42条) |
| 定義と仕事の内容等 | 浄化槽工事を実地に監督する者として第四十二条第一項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。(浄化槽法第2条第10項) 浄化槽工事 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。 (浄化槽法第2条第2項) |
| 免状の交付 | 環境大臣(浄化槽法第45条) |
|---|---|
| 免状を受けるには | ●浄化槽管理士試験に合格 ●環境大臣の指定する者が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習)の課程を修了した者 (浄化槽法第45条) |
| 定義と仕事の内容等 | 浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として第四十五条第一項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。 (浄化槽法第2条第11項) 浄化槽の保守点検 浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。 (浄化槽法第2条第3項) |
| 登録 | 業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録(浄化槽法第21条) |
|---|---|
| 登録の有効期限 | 5年間(浄化槽法第42条) |
| 浄化槽設備士 | 営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。 浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。 |
ちなみに南日本設備サービスは、浄化槽法第33条に基づく特例浄化槽工事業の届出をしています。(建設業の許可を建築か土木か管を受けていれば届出ができるというものです。)
建設業法による管工事施工管理技士を持っていれば講習で浄化槽設備士免状を受けることができるのと少し似ている気がします。
各都道府県や各自治体が浄化槽保守点検業についての条例を定め、制度を設けることができる。
宮崎県ならば県知事の登録が必要です。
※有限会社南日本設備サービスの所属する株式会社南日本環境センターは浄化槽保守点検業者です。
浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
※この他浄化槽清掃業に関連する資格として、環境省令で定められた浄化槽清掃技術者が有ります。
浄化槽というものは、汚水や雑排水からきた水を流し込み、槽内で数々の工程を経てきれいな水にして槽外へ出すという魔法の箱のようなものです。
浄化槽を設置することで下水道が普及していない地域でも水洗トイレが使えるようになります。一つ一つの浄化槽が下水処理場の役割を果たしているわけです。
浄化槽の中には微生物がいて、微生物が水をキレイにします。そして消毒処理した後水が自然界へ帰っていきます。 この微生物達が十分に力を発揮して仕事が出来るようにしなければ浄化槽はただの箱です。ただの箱では、下水の処理が出来ず、入ってきた汚水雑排水をほぼそのまま自然界に廃棄しているいわば不法投棄の自然破壊行為をしているということになります。
そのために必要なことが、
1.日常的な浄化槽のことを考えた水の使い方をすること。2.保守点検と清掃 3.法定検査の受検です。
水を正しく使うことがまずは、自然保護の第一歩になっているということを認識致しましょう。
例えば、油を流しに流すと、浄化槽に流れ込み、浄化槽内の細かな部品やフィルターなどに絡みつき、目詰まりや機能不全を起こし、まともな浄化が出来なくなります。
従って、浄化槽の機能を狂わせることになります。また、多量の洗剤や漂白剤などを流すと生物までもがダメージを受け、死んでしまうので、これも良くありません。
そして、浄化槽は浄化槽を設置する ただそれだけでは機能は発揮出来ません。
浄化槽管理士などの専門家による点検や定期的な清掃が必要になってきます。清掃を行わずに使い続けていると、必要以上に汚泥がだんだんと浄化槽内に溜まってきて、浄化槽の機能に影響が出てきます。汚泥の適度な引き抜き作業を行うことにより、本来の機能が発揮できるのです。
●延岡地区の浄化槽の管理は、南日本環境センター第1事業部で行っておりますので、お気軽にお尋ね下さい。
また、浄化槽の管理については、南日本環境センターのホームページをご参照下さい。
(北方町、北川町、北浦町を除く)
株式会社南日本環境センター
浄化槽の保守点検業務 電話番号:0120−373273
●浄化槽設置工事をお考えの方、南日本設備サービスへお気軽にご相談下さい。
有限会社南日本設備サービス
浄化槽の設置工事 電話番号:0982−35−5566